超合集国憲章 のバックアップ(No.2)


[the Charter of the United States]

超合集国における共通法。

詳細は不明だが、合衆国間の地位や共通の理念について定めたものと思われる。

第17条においては、「合集国憲章を批准した国家においては、固有の軍事力を永久に放棄する」と定められている。

最初は合衆国日本合衆国中華、合衆国インド、合衆国ギニア、ポーランド、イタリアなどの47ヶ国がこれを批准、後にルルーシュ皇帝の計画によってブリタニアE.U.がこれを批准し、世界はこの批准の下統一されることとなった。

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